第1条(目的)

BEAT AC TOKYO(以下「当クラブ」といいます。)は、スポーツの基礎となる「走る」を通して将来活躍する子どもを育てていくことを目的とします。

第2条(規約の適用)

  1. BEAT AC TOKYO生徒規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社BEAT SOCIAL SPORTSが運営する当クラブを利用する際に適用する事項を定めたものです。
  2. 本規約は、当クラブの生徒(以下「生徒」といいます。)及び生徒の親権者・後見人等の法定代理人(以下「保護者」といい、以下両者を総称して「生徒等」といいます。)に適用されるものとし、生徒等は本規約に同意のうえ、入会するものとします。

第3条(入会手続き)

  1. 当クラブに入会しようとするときは、本規約の全ての内容に同意のうえ、所定の書面に必要事項をご記入いただき、当クラブにご提出いただくとともに、受講日確定のご連絡後、7日以内に申込書に記載の入会金及び初月月謝をお振り込みください。その後、当クラブが入会を承諾した時に生徒の資格が付与されるものとします。
    なお、生徒等は、入会の申込みを行った時点で、本規約の全ての内容に同意したものとみなします。
  2. 入会金等をお支払いいただけない場合、月謝のクレジットカード払いもしくは口座振替(自動引落)にご承諾いただけない場合(振替対象の口座が確認できない場合を含みます。)その他当クラブの生徒として不適当と当クラブが判断した場合は、入会を承諾できないことがあります。

第4条(月謝)

  1. 月謝は、各月末日を締め日としており、申込書に記載の料金です。また、競技場を使用する際の競技場使用料は、利用の都度お支払いいただきます。なお、大会やクラブで開催するイベントに参加の際は、別途料金を申し受けることがあります。参加は任意といたします。
  2. 月謝の支払方法は、クレジットカード払いもしくは口座振替(自動引落)とし、翌月分の前納制となります。クレジットカードの場合は月末締め、口座振替の場合は毎月26日に指定口座より自動引落となります。(26日が金融機関休業日の場合は翌営業日の引落となります。)
  3. 当月の月謝が未納の場合、又は、前月までの未納金がある場合はレッスン参加をお断りいたします。また、月謝発生の初月度中に月謝の納入がない場合は退会手続きをとらせていただくことがありますのでご注意ください。その場合も未納月謝は納入いただきます。
  4. 一度ご入金いただいた入会金及び月謝については、理由の如何を問わず、返金いたしません。ただし、前項により当クラブが入会を承諾しなかった場合その他本規約に別に定める場合は、この限りではありません。

第5条(レッスン内容)

  1. 当クラブは、生徒の年齢等によってクラスを設け、各クラスに適した内容でレッスンを実施します。
  2. 原則として、事前にホームページ等で半年ごとに開示するスケジュールに沿って、レッスンを実施します。

第6条(欠席・遅刻)

レッスンを欠席又は遅刻される場合は必ずレッスン開始までに、当クラブまでお電話等でお知らせください。

第7条(健康管理)

生徒が、次の各号のいずれかに該当する場合、ただちにその旨を本クラブに届け出て、欠席または休会または退会などの措置を取らせていただきます。なお、③については会員が同居する家族等が該当する場合も含みます。当クラブは、生徒の健康状態の異常を発見した場合、必要に応じて会員に対してプログラムを休むことを勧告することがあります。

  1. 心臓疾患、肝臓疾患等、医師から激しい運動を禁止される病気に疾患した場合。
  2. 37.5度以上の発熱がある場合。
  3. COVID-19、結核、赤痢、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、百日咳、インフルエンザ、はしか、風疹、水ぼうそう、おたふく風邪、結膜炎等の伝染病または集団感染しやすい病気に罹患している場合、もしくは罹患の疑いがある場合。

第8条(レッスンの中止・日程変更)

  1. 当クラブは、レッスンする地域において警報又は特別警報が発令されたときその他天災・社会事情により当クラブが必要と判断したときは、レッスンを中止します。
  2. 当クラブは、当クラブの行事等の都合又は講師の都合により、レッスン日を変更させていただく場合があります。
  3. 前2項に定める事情が生じたときは、当クラブは、当該事情を認識した時点において、生徒等に対して速やかに通知するよう努めます。
  4. 第1項又は第2項に定める事情が生じたときは、当クラブが別に定める日において、振替レッスンを実施します。

第9条(レッスンの中止等に係る月謝の取扱い)

前条第2項に定める事由により練習実施日が変更となり、かつこの振替レッスンに参加できなかったときに限り、当該1回分に係る月謝を返還いたします。なお、その際の振込手数料は、当クラブの負担といたします。

第10条(休会・退会手続き)

  1. .1か月の全レッスンを欠席される場合は、前月末日までに所定の方法で当クラブあてに「休会届」をご提出ください。「休会届」のご提出がない場合は休塾の手続きはできません。
    (1)休会の手続きなくレッスンを欠席された場合、月謝は全額発生します
    (2)休会期間は、最長2か月間とします。事情によりそれ以上の休会が発生する場合は、担当コーチまでお問い合わせください。
  2. 退会される場合は、必ず退会希望月の10日までに所定の方法で当クラブあてに「退会届」をご提出ください。「退会届」のご提出がない場合は退会の手続きはできません。(例:3月末退会の場合は3月10日までに「退会届」を提出)
    (1)「退会届」のご提出がない場合は、出席の有無にかかわらず、当月の月謝の全額が発生します。
    (2)退会による生徒資格の抹消は月末とし、月謝の日割り計算はできないものとします。
    (3)退会された場合、再入会には改めて入会手続きが必要です。
    (4)第1項に定める日までに「退会届」のご提出がない場合でも、同月末日までに「退会届」を提出することにより同じ月での退会を申請することができますが、この場合、退会後の月謝(1か月分)が退会希望月にお届出の口座から引き落とされることがあります。当クラブまでご連絡いただければ、後日返金いたしますが、その際の振込手数料は、生徒等の負担といたします。

第11条(禁止行為、生徒資格の一時停止、強制退会)

  1. 次の各号に掲げる行為は禁止いたします。
    (1)法令又は本規約、公序良俗に反する行為 。
    (2)月謝の滞納、若しくは月謝支払の拒否(なお、月謝を3か月以上滞納した場合、生徒等の指定した支払口座の利用が停止された場合は強制退会の対象といたします。)
    (3)レッスンの無断欠席、他の生徒に迷惑を及ぼす行為 。
    (4)当クラブの許可なくレッスン又は当クラブのイベントをビデオ撮影・写真撮影・録音する行為。また、これらの映像、画像、音声等を当クラブの許可なく、インターネット等を介し発信する行為(素材の第三者に提供した場合を含みます。)
    (5)2か月を超える休塾 (ただし、諸般の事情により当クラブが認めた場合は除きます。)
    (6)その他、当クラブが不適切と判断する行為
  2. 生徒等が前項各号に該当する場合、当クラブは当該生徒等に対し、相当期間を定めて改善を求める通知を行うものとし、そのうえで生徒資格を一時停止することがあります。
  3. 前項の通知に基づく改善が行われない場合、当クラブは、当該生徒を強制退会とすることがあります。なお、強制退会の場合、当クラブは再入会の申込みを受けた場合であっても、入会の承諾はいたしません。

第12条(損害賠償)

前条の禁止行為により当クラブに損害が生じた場合、当該生徒等は、当クラブに対し、その損害の全てを賠償していただきます。

第13条(保険加入)

本クラブは、入会時に会員に当クラブが手続きおよび保険料の支払いを行うスポーツ安全保険への加入を義務付けます。

第14条(免責)

当クラブは、生徒のレッスン時間外(レッスンに向かう途中を含みます。)での事故、生徒の明らかな不注意による事故、生徒間のトラブル等につきましては、一切の責任を負いません。 ただし、付保されているスポーツ安全協会の保険の範囲内で、レッスン中もしくはレッスンまでの往復中のけが等は、同傷害保険に基づく保障が行われるものとします。

第15条(ホームページ・SNS等への写真の掲載)

  1. 当クラブでは、写真掲載のご承諾をいただいた生徒の写真をホームページやSNS、チラシ等にて掲載させていただくことがあります。
  2. 生徒間のトラブルを回避するため、生徒自身及び保護者がレッスン中撮影をし、SNS等で許可なく公開することを禁止いたします。ただし、生徒自身の個人利用(技能向上や記録のための録画/撮影)に関してはこの範囲ではありません。
  3. 第2項により生じた生徒等間のトラブルについて、当クラブは一切責任を負いません。

第16条(生徒等入会記載事項の変更)

入会時の生徒等の氏名、住所、連絡先、引落口座情報などに変更があった場合、速やかに当クラブまで連絡するものとします。連絡のないことによって各取扱いに不備が生じたとしても、当クラブは一切責任を負いません。

第17条(個人情報の取扱い)

当クラブは、BEAT AC TOKYOホームページに記載の「個人情報保護方針」に基づき、生徒等の個人情報を適切に管理します。

第18条(規約の改正)

1.当クラブは、本規約の各条項を、生徒等への事前通知その他相当の方法で公表することにより相当な範囲で改正することができるものとします。

2.前項の変更については、これらを生徒等に通知した後、生徒がレッスンに参加した時点をもって、生徒等がこれを承諾したものとみなします。

第19条(司法判断に基づく分離条項)

本規約の各条項及びその他の方法により当クラブと生徒等との間で定めた事項について、日本国の裁判所により無効である旨の確定的な判断がなされたときは、当該条項又は事項のみを無効とし、当クラブのスクール運営を継続するために、本規約の趣旨を踏まえて必要変更又は解釈を行い、これを補充するものとします。なお、この場合、その他の項目及び事項の効力については、何らの影響を受けないものとします。

第20条(合意管轄裁判所)

当クラブと生徒等との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

お問合せ窓口

当クラブの運営に関する質問・申し出・苦情等については、本規約に特段の定めがある場合を除き、以下に対して行うものとします。

株式会社BEAT SOCIAL SPORTS

TEL:03-6822-3540(受付時間:平日 9:30~18:00、土曜日 9:00~17:00)

ホームページ : https://www.beat-ac-tokyo.com/